憲法9条を守って、世界平和を

「9条の会ごかニュース」

2021年11月26日 17:14

 "鐘つき護憲表明"と"学習会「戦争の記録」"

 9月9日、長命寺さんで、憲法前文と第九条の朗読、"世界平和を願う鐘つき"を行いました。

 "学習会「戦争の記録を考える集い」"では、「原爆を開発、投下に同行、映像撮影したアグ

 ニュー博士と被爆者の対話の一部始終」、「筑波海軍航空隊の歴史と神風特別攻撃隊」、

 「地球上の全ての核爆弾が爆発したら、何が起こるか?」の3本のDVDを見て、戦争の意味

 や核兵器の恐ろしさ、人類の選択について改めて考えさせられました。当日は古河市、幸手

 市、五霞町から、20余名が小雨の中集まりました。

◆当日の参加者からの発言や感想 (抜粋)

・憲法九条を守る上で重要な、国民投票法の問題について、いま積み残している問題は二つ、

 最低投票率の問題と、広告規制です。(古河市9条の会代表 奈良達雄)

・戦争の歴史 核兵器について、久しぶりに見つめ直すことが出来ました。これからも声を

 大にして、訴えていきたいと思います。(I)

・鐘つき会に初参加ですが、DVD学習で平和の大切さ、核の恐ろしさを痛感しました。又、

 「九条の碑」に感動しました。ありがとうございました。(S)

・原爆に対する反省はない、パールハーバーの話がそれだ。核兵器を使う状況をなくすこと、

 使えないようにすることが必要だ。(T)

・初めての参加です。9条の大切さが改めて必要、若い人にどう伝えていくか、考えていかな

 ければ、今日はどうもありがとうございました。(S)

・将来のある若者が、命を落とす戦争はあってはならない。米国の核を作って、日本に投下し、

 写真まで撮影した、科学者の言葉に驚いた。謝罪の一言もない、核抑止力を語る、これが米

 国人の基本なのか...。米国でも今は広島・長崎を二度と起こしてはならないという若者が増

 えていると聞く。また「核兵器禁止条約」の発効で、世界が次々に批准している。核兵器ゼ

 ロの日を願いたい。(F)

◆【憲法九条への思い(抄)】

 九条の高貴な精神誇りあり、呼びかけ人の気概継ぎゆく、揺るぎなき不戦の誓い永遠にあれ、

 他者への思い共生の道、時流れ戦争の記憶うすれゆく、加害と被害に懺悔の九条、被爆者の

 血の滲む声、受け継ぐは今を生きゆく草の根連帯。(針谷喜八郎)

◆改正国民投票法の問題点

 憲法改正の是非を問うための手続きを定める改正国民投票法が成立した。公平性を担保する

 広告規制などが検討事項として付則に盛り込まれた。資金力のある政党や団体が著名人を起

 用したテレビCMを大量に発信すれば、世論を望む方向に誘導できる。一方で資金力に乏しい

 側は十分に主張が届かない。

 もともと国民投票法案は、安倍晋三前首相が2017年5月に自衛隊の9条明記の改憲を提

 起するもとで、改憲論議を進める「呼び水」として提出されたもの。

 自衛隊明記の9条改憲は、自衛隊を憲法上の存在に格上げすることで、違憲の疑いを逃れる

 ための「集団的自衛権行使はできない」などの制約を廃し、海外での無制限の武力行使を可

 能にするものです。9条2項の戦力不保持規定の空文化が狙いです。

 軍事対軍事の危険な悪循環ではなく、日本には9条に基づく平和的外交的解決を図る努力こ

 そ求められます。

 今回の付則では検討対象とされていないが、最低投票率も放置できない問題だ。国会が発議

 した改憲案は国民投票の過半数の賛成で成立するが、投票率が低ければ、少数の国民によっ

 て改憲が実現することになるからだ。

 通常の法律は過半数の賛成で改正できるが、憲法を変える発議には衆参両院で3分の2以上の

 賛成が必要となる。これほど厳しい要件を定めるのは、基本的人権など国民を守る憲法が多

 数決の論理に流されないためだ。憲法に関わる国民投票は、有権者の大半が認めたときに初

 めて効力を発する制度であるべきだ。

◆緊急事態条項の問題点

<緊急事態の宣言について>

 ◎事前に国会に言わないでも、政府の判断だけで緊急事態宣言を行う事が出来る。

 ◎緊急事態宣言を出したら、その後に国会に認めてもらう必要はある。

 ◎もしも国会が認めない場合は、緊急事態宣言を解除しなければならない。

<緊急事態宣言の効果について>

 ◎緊急事態下では政府の判断が法律と同じ威力を持つ。

 ◎内閣総理大臣は各自治体(都道府県、市区町村)に対して強い指示が行えるようになる。

 ◎それらについては、後に国会に認めてもらう必要がある。

 ◎国民は(法律がなくても)政府が言っている事に従わなければならない。

 ◎緊急事態宣言の間、衆議院は解散されない。

 『緊急事態時には政府の権限が物凄く強くなる』、その一番怖い部分が 政府の判断が法

 同じ強さを持ち、国民は従わなければならない』です。

 更に不安要素としては、緊急事態宣言の取り下げについては規定があるのに対して、緊急事

 態宣言下での政府の決めた事に関しては取り下げる決まりがない事です。

◆緊急事態条項を新設する憲法改正にあらためて反対する会長声明(抜粋)

      2020年(令和2年)8月17日 岡山弁護士会 会長 猪木健二

<憲法に「緊急事態条項」を創設することの危険性>

 内閣(行政権)に、国民の権利の制限を伴う法律の制定権、すなわち立法権を付与すること

 に他ならず、国民主権・三権分立という憲法秩序が一時的とはいえ停止されることを意味する。

 国民の権利を保障するために国家権力を制限するという近代立憲主義に基づく憲法の中に、

 このような政令制定権を含む「緊急事態条項」を創設することは、憲法秩序(立憲主義)の

 破壊につながりかねない。

 また、「緊急事態条項」創設の結果、政府に権力が集中し、かつ、政府の権力が強化される

 ことになり、その結果、国民の権利が侵害される危険が極めて大きくなる。

 事実、ワイマール憲法下においてヒトラーに独裁政権を許した例や、大日本帝国憲法下にお

 ける緊急勅令の例のように、憲法上の「緊急事態条項」(国家緊急権行使)は、行政権を担う

 政府により濫用されてきた歴史があり、日本国憲法は、このような歴史を踏まえ、あえて憲法

 上に「緊急事態条項」を設けなかったのである。

<緊急事態は法律で対応すべきであること>

 わが国においては、すでに自衛隊法、警察法、災害対策基本法などの緊急事態に対応するため

 の法律が制定されており、また、今回のような新型コロナウイルス等のウイルス感染という緊

 急事態に対しても、コロナ特措法がある。

 もし、これら法律で、具体的な緊急事態に対応することが未だ不十分であるというのであれば、

 憲法に緊急事態条項を新設して内閣の権限強化(政令等)で対応するのではなく、あくまでも、

 国民の代表者で構成する国会において十分審議したうえで法律の改正を行い、必要ならば、新

 たな法律の制定を行って対応すべきである。緊急事態に有効に対応するには、「法律の整備」

 と「事前準備」(危機管理)であって、憲法改正ではない。

 9条の会ごかニュース24号.pdf (568807)

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